① 自治会等の加入について

  住みよい団地づくりを進めるためには、入居者同士や近隣の方とコミュニケーションを図ることが
 大切です。市営住宅へ入居したら自治会等に必ず加入していただきます。
  自治会等活動では共用部分等の清掃や草刈りなどを行います。円滑な団地づくりのためにご協力を
 お願いします。

 市営住宅内では、次の行為は禁止されています。  

(1)他の居住者との円満な共同生活を妨げるような迷惑行為

   通常の生活音以外の故意的な大きな音や大声を出す行為、団地内通路への不法な駐車、決められた
  排出以外のゴミ捨て等は共同生活に適さない行為となります。

(2) 犬、猫、鳥等の動物を飼育、餌付け及び持ち込むこと
  (一時的な預かりも含む)

(3) 商売を営んだり、会社の事務所など住宅以外の用途に使用すること

③ 家賃以外にかかる費用

(1)入居開始時

  ○  敷金(家賃2か月分)

  ○  浴槽・風呂釜・給湯器・網戸等の設置費用(原則として入居者負担での設置)

(2)入居期間中

  ○  共益費の負担(階段や通路の灯り、共用水栓水道料金、集会所やエレベーターの維持
   管理費など)
   ※エレベーターの維持費は設置団地のみ

  ○  自治会等の会費の負担

  ○  駐車場使用料(市営住宅の駐車場には空きがない場合や駐車場を設けていない団地もあ
   ります。
   その場合は、民間などで探して頂き、事前に保管場所を確保して頂く必要があります)
   ※車を所有されている方

(3)退去時

  ○  住宅の原状回復にかかる費用(入居前の状態に戻して頂きます)

   •   畳、ふすま替えの費用
   •   浴槽・風呂釜・給湯器・網戸等の撤去
   •   入居後に取り付けた物の撤去
   •    壊れた箇所がある場合の修復費用

(4)入居中の手続き等

   ● 入居後、家賃は世帯の収入により変動しますので、毎年収入申告をすることが義務づけ
    られています。

   ● 民間住宅と違い、同居者に変動がある場合などには、届出・申請手続きが必要です。
    入居後、入居者(名義人)が死亡や転出等した後、同居者が引き続き市営住宅に居住する
  には、市の承認が必要です。
    市の承認を受けていない場合には、退去を求めることがあります。